宮古市議会 2022-06-23 06月23日-04号
初めに、議案第5号 宮古市市税条例等の一部を改正する条例でありますが、委員からは「条例の改正案では、扶養親族等申告書の記載事項に配偶者の氏名が追加され、一定の要件に該当する場合は記載の義務を負うこととされているが、なぜそうなったのか背景を伺う」との質疑があり、「従来、税の賦課に必要な退職所得等の情報は確定申告などで把握していたが、扶養親族等申告書に情報が記載されることで、より正確な課税へつながるものである
初めに、議案第5号 宮古市市税条例等の一部を改正する条例でありますが、委員からは「条例の改正案では、扶養親族等申告書の記載事項に配偶者の氏名が追加され、一定の要件に該当する場合は記載の義務を負うこととされているが、なぜそうなったのか背景を伺う」との質疑があり、「従来、税の賦課に必要な退職所得等の情報は確定申告などで把握していたが、扶養親族等申告書に情報が記載されることで、より正確な課税へつながるものである
第1条の表の1の項の第36条の3の2は、給与所得者の扶養親族等申告書について記載事項に一定の配偶者の氏名を追加することを規定するものでございます。 第36条の3の3は、扶養親族等申告書の提出義務のある公的年金等受給者の要件及び当該申告書に係る記載事項に特定配偶者の氏名を追加することを規定するものでございます。 5-2ページをお開き願います。
個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族申告書ということで、改正前はそこに扶養親族等となっていましたけれども、今回の改正では、これは限定されたものになるのか、その辺の「等」が取れたことによっての違いをお聞きしたいと思います。
まず、1ページ、第1条、市税条例の一部改正中、上から1つ目と2つ目の第37条の3の2及び第37条の3の3につきましては、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除等の見直しにより、給与所得者及び公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合において、扶養親族等申告書にその旨の記載を不要とすることに伴い、該当する規定を削除したものであります。
プレミアム付商品券事業の対象である町県民税非課税者のうち、町県民税が課税されている方の扶養親族等ではない方5,810人に対し、8月上旬に購入引換券交付申請書を交付し、随時申請を受け付け、9月下旬から購入引換券を交付しております。11月11日現在、購入引換券の交付申請件数は1,791件、交付決定数は1,762件であります。
この商品券は、今年度において町・県民税非課税者のうち、町・県民税が課税されている方の扶養親族等ではない方及び平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれた3歳未満の子どものいる子育て世帯の方が対象となり、6,500人程度が事業の対象になるものと見込んでおります。
この商品券は、今年度において町県民税非課税者のうち、町県民税が課税されている方の扶養親族等でない方及び平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれた3歳未満の子どものいる子育て世帯の方が対象で、非課税者1人または子育て世帯の子ども1人につき2万5,000円分の商品券を2万円で購入することができます。
こういった方々につきましては、申告の際ですとか、あるいは扶養等の申告、こういった時期に子供を扶養しているひとり親ですというふうなことの申告というふうな形になると思いますので、扶養親族等の申告書に記載する形でお受けして適用するのかなというふうに捉えております。
2の項の2つ目、第37条の3の2につきましては、後ほど3の項で説明いたしますが、令和3年1月1日から個人の市民税の非課税措置の対象に単身児童扶養者が追加されることから、給与所得者の扶養親族等申告書の記載事項に単身児童扶養者に関する事項を追加するものであります。 なお、単身児童扶養者とは児童扶養手当の支給を受けているひとり親であります。
第35条の3の2は、給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合、扶養親族等申告書にその旨を記載すること等を定めるものでございます。 第35条の3の3は、公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合、扶養親族等申告書にその旨を記載すること等を定めるものでございます。 第140条は、国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額を61万円とすることを定めるものでございます。
36条の3の2及び36条の3の3は、個人の市民税に係る給与所得者及び年金受給者の扶養親族等申告書について、単身児童扶養者に該当する場合はその旨を記載することを規定するものでございます。 3-7ページをお開き願います。 表の4の項は、令和3年1月1日から施行するものでございます。 24条は、個人の住民税の非課税の範囲について、単身児童扶養者を加えるものでございます。
2、所得制限、所得制限については、扶養親族等の人数ごとに本人、扶養者の別で記載してございます。3番、受給者負担基準、1レセプト当たり入院5,000円、外来1,500円。ただし、受給者が乳幼児、主としてその者の生計を維持する者が市町村民税非課税者である場合は、受給者負担なし。4、所得制限、受給者負担撤廃した場合の額、上記の対象者6名について平成30年度ベースで試算した場合15万円。 以上です。
第36条の3の2は、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書について、給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合にはその旨を申告書に記載することについて定めるものであります。 第36条の3の3は、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書について、公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合にはその旨を申告書に記載することについて定めるものであります。
改正の主な内容といたしましては、個人住民税につきまして寄附金控除に係る特例控除額の措置対象を特例控除対象寄附金とすること、個人市民税申告書記載事項の簡素化を図ること、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書に当該者が単身児童扶養者に該当する場合はその旨を記載すること、単身児童扶養者を非課税措置対象に加えることなどであります。
また、子供の医療費助成の対象が高校生等までとなることから、妊産婦に係る受給者の制限に関する規定において、監護者等の扶養親族等でない者で当該監護者等が前年の12月31日において生計を維持した者の範囲を高校生等までとするものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、公布の日から施行しようとするものであります。 附則第2項は、所要の経過措置を講じるものであります。
今回の補正予算に計上し、実施を予定しております臨時福祉給付金の支給対象者でございますが、平成28年1月1日時点で、当市の住民基本台帳に記載され、平成28年度の市民税均等割が課税されていない方のうち、市民税均等割が課税されている方の扶養親族等となっている方や生活保護の受給者を除いた方となります。
これは、年金所得者が年金保険者に提出する扶養親族等申告書に女性、または男性を対象とした寡婦(寡夫)控除の記載が追加されることとなったことから、この申告書に記載することにより、市民税の申告書の提出は不要となるものであります。 施行につきましては、平成25年1月1日以後に支払われる公的年金について適用することとなります。
内容は、年金所得者が年金保険者に提出する扶養親族等申告書に寡婦の記載が追加されまして、年金所得者が寡婦の控除を申告しなくても適用の有無を把握できることになっております。 2つ目でございます。
先日、町の広報紙にも載っておりましたが、年金を受給している方々の一部には、扶養親族等の申告を12月1日まで出してくださいと。この公的な年金というのは、それにあるとおり、人的な控除、扶養控除を申告すれば、それだけが控除を受けられるわけなんです。
当市におきましても、あらかじめ財産調査等行いまして、法令により定められている生活を維持するための費用、具体には給与生活者及びその扶養親族等の人数を考慮して定めます生活維持のための費用、体面を維持するための費用、租税相当額及び社会保険料相当額など、これを超える給与を支給されている方に対しまして差し押さえを行って、その超える分についてのみ滞納市税に充当しているところでございます。